インターネット接続に関するお問い合わせ
インターネットサービス参加約款
第1条(約款の適用) 弊社は、電気通信事業法に基づき、インターネット接続サービス・ジャパンネット参加契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりJAPAN-NETサービスを提供いたします。 第2条(約款の変更) 弊社は、会員の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 第3条(協議) この約款に記載のない実施上必要な細目については、会員と弊社との協議により定めるものとします。 第4条(用語の定義) この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第5条(サービスの種類および内容) JAPAN-NETサービスの種類および内容は、別表に記載のとおりとします。 第6条(サービスの提供区域) JAPAN-NETサービスの提供区域は、日本国内とします。 第7条(利用申込) JAPAN-NETサービスの利用契約の申し込みは、必要事項を記入した弊社指定の申込書を弊社に提供していただきます。 第8条(利用契約の成立) JAPAN-NETサービスの利用希望者は、本約款および該当する個別規定を承認した上で、JAPAN-NETサービスの利用を申込むものとし、弊社がこれを承諾し、当該手続が完了した時点で該当するJAPAN-NETサービスの利用契約が成立して利用資格を得、会員となるものとします。
第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止) 会員は、利用契約に基づいてJAPAN-NETサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 第10条(会員の地位の承継等) 相続又は法人の合弁により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に弊社所定の書類を弊社に提出していただきます。 ・弊社は会員について次の変更があったときは、その会員又はその会員の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の会員の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
第11条(会員の氏名等の変更) 会員は、その氏名もしくは名称、または住所もしくは所在地、またはクレジットカードの番号またはクレジットカードの有効期限について変更があったときは、変更があった日から30日以内に弊社所定の書類を弊社へ提出していただきます。 ・会員は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするときは、弊社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ヶ月前までに弊社に提出していただきます。 第12条(会員側の設備等の設置) 会員は、弊社からJAPAN-NETサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、弊社が定める技術的事項に従って会員側の設備等を、アクセス回線を経由して弊社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、弊社は会員と協議の上、会員に接続していただくアクセスポイントを決定いたします。 ・会員が接続する会員側の設備等は、弊社が提示する技術的事項に適合する機種とします。ただし、JAPAN-NETサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。 第13条(会員の維持責任) 会員は、JAPAN-NETサービスの遂行に支障を与えないために、会員側の設備等を正常に稼動するように維持していただきます。 ・会員は、弊社が業務上の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、会員側の設備等に他の機械、付加物品等を取り付けないものとします。 第14条(会員側の設備等の検査) 弊社は、会員がJAPAN-NETサービスの利用開始に伴い会員側の設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の会員側の設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは会員側の設備等に異常があると認められる場合、その他JAPAN-NETサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その会員側の設備等の種類あるいは接続状態について検査を行うことがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。 ・前項の検査を行った結果、会員側の設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、弊社は会員にその是正を要求することができるものとします。 第15条(接続条件変更時の対応) 弊社が会員側の設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現にアクセスポイントに接続されている会員側の設備等の改造又は変更が必要になったときは、弊社は、会員側の設備等の改造又は変更の為の技術的支援をいたします。会員側の設備等の改造又は変更の為に要する費用は会員側の負担で実施するものとします。 第16条(会員番号及びパスワードの管理責任) 会員は、会員番号として弊社より付与された番号(以下IDといいます)及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入れなどすることはできません。会員は本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。 第17条(JAPAN-NETサービスの利用制限) 弊社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするJAPAN-NETサービスを確保または優先させるため、その他JAPAN-NETサービスの提供を制限または停止することがあります。 第18条(JAPAN-NETサービス用通信回線装置の維持基準) 弊社は、JAPAN-NETサービス用通信回線装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 第19条(JAPAN-NETサービス用通信回線の修理または復旧) 弊社は、JAPAN-NETサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはJAPAN-NETサービス用通信回線が滅失した場合、当該JAPAN-NETサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の基準に従って修理又は復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。 第20条(修理または復旧) 弊社は、JAPAN-NETサービス用通信回線又はJAPAN-NETサービス設備が、故障し、または滅失した場合に、第17条の規定により優先的に取り扱われるJAPAN-NETサービスに使用する通信回線又は設備を優先して修理し、または復旧します。 第21条(提供の中断) 弊社は、次の場合にはJAPAN-NETサービスの提供を中断することができるものとします。
・弊社は、前項の規定によりJAPAN-NETサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第22条(料金の適用) JAPAN-NETサービス料金は、別表に規定するところによります。 第23条(初期費用) JAPAN-NETサービス料金のうち、初期費用は、各JAPAN-NETサービスの利用契約毎にお支払いいただく料金であり、各JAPAN-NETサービス用設備への会員の登録等に要する費用です。 第24条(接続料金) JAPAN-NETサービス料金のうち、接続料金は、別途料金表に定める期間ごとにお支払いいただく料金であり、料金表に定める期間ごと、暦月に従って会員が使用するJAPAN-NETサービスの種類に応じて定まる料金とします。 ・課金開始日またはJAPAN-NETサービス利用契約の解除の日が暦月の初日以外であった場合における当該期間のJAPAN-NETサービスの接続料金(基本料金)の額は、当該期間におけるJAPAN-NETサービスを提供した期間にかかわらず一年分のJAPAN-NETサービスの基本料金とします。 第25条(利用契約者の支払義務) 会員は、弊社に対しJAPAN-NETサービスの利用に関し、第22条、第23条、第24条1項および2項までの規定に拠り算出した当該サービスに係わる初期費用、及び接続料(基本料金)を支払うものとします。 第26条(料金の支払方法) 会員は、JAPAN-NETサービス料金を弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法により弊社あるいは弊社指定の金融機関に支払うか、弊社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。 第27条(割増金) 会員は、JAPAN-NETサービス料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払っていただきます。 第28条(延滞利息) 会員は、JAPAN-NETサービス料金その他の責務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなおお支払いがなされない場合には、支払期日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞利息として弊社が指定する期日までに支払っていただきます。 第29条(利用不能の場合における料金) 弊社の責に帰すべき事由によりJAPAN-NETサービスがまったく利用し得ない状態(まったく利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、弊社が該当状態を知ったときから連続して24時間以上の時間(「以下利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、弊社は、会員に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)にJAPAN-NETサービスの基本料金の日割り分を乗じて算出した額、JAPAN-NETサービスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。 第30条(損害賠償の範囲) 第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被った場合、弊社は、当該損害を被った会員に対し、その請求に基づき、弊社が当該第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。 ・前項の会員が複数ある場合における弊社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての会員の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、全ての会員の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、会員それぞれに対し支払われることとなっている損害限度額を全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数に当該の会員の損害の額を乗じて算出した額を賠償をします。 第31条(免責) 弊社は、前条第1項の場合を除き、会員がJAPAN-NETサービスの利用に対して被った損害については、その原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。 第32条(会員が行う利用契約の解除) 会員は、弊社所定の書類に解除するJAPAN-NETサービスのサービスの種類、解除日等、弊社の指定する事項を記入の上、解除日の2ヶ月前までに弊社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解除することができます。ただし、弊社は別途指定する種類のJAPAN-NETサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。 第33条(JAPAN-NET利用資格の停止及び失効) 弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに該当する会員のJAPAN-NETサービス利用資格の全部もしくは一部を停止するまたは失効させることができるものとします。
第34条(サービスの停止) 弊社は、都合によりJAPAN-NETサービスを廃止することがあります。 ・弊社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し廃止する日の6ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。 第35条(禁止事項) 会員は、JAPAN-NETサービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
第36条(機密保持) 弊社は、JAPAN-NETサービスの提供に関連して知り得た会員の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。 第37条(会員の義務) 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該地のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。 第38条(著作権)
第39条(基本的な技術的事項) JAPAN-NETサービスにおける基本的な技術的事項は、別表の記載通りとします。 付則 この契約は、1995年12月1日より効力を発するものとします。 |
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