Japan-Net ホーム サイトマップ
ジャパンネット サービス案内 サポート ビジネスソリューション サイト制作 サービス体制 会社情報 お問い合せ
お問い合わせ

インターネット接続に関するお問い合わせ



インターネットサービス参加約款

第1条(約款の適用)
弊社は、電気通信事業法に基づき、インターネット接続サービス・ジャパンネット参加契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりJAPAN-NETサービスを提供いたします。

第2条(約款の変更)
弊社は、会員の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。

第3条(協議)
この約款に記載のない実施上必要な細目については、会員と弊社との協議により定めるものとします。

第4条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) JAPAN-NETサービス
  JAPAN-NETサービス用通信回線およびJAPAN-NETサービス用設備を会員に提供する弊社の電気通信サービス。
(2) JAPAN-NETサービス用通信回線
  JAPAN-NETサービスに使用する第一種電気通信事業者の電気通信回線。
(3) JAPAN-NETサービス用設備
  JAPAN-NETサービスに使用する、JAPAN-NETサービス用通信回線に接続された弊社の通信設備及び電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェアをいいます)。
(4) 利用契約
  JAPAN-NETサービスの提供を受けるための契約。
(5) アクセス回線
  JAPAN-NETサービス用通信回線に接続するために、弊社もしくは会員が第一種電気通信事業者から借りる電気通信回線をいい、その種類は電話回線ISDN回線、専用回線等があります。
(6) アクセスポイント
  会員がアクセス回線を経由、または直接JAPAN-NETサービス用通信回線と接続するためのポイント。

第5条(サービスの種類および内容)
JAPAN-NETサービスの種類および内容は、別表に記載のとおりとします。

第6条(サービスの提供区域)
JAPAN-NETサービスの提供区域は、日本国内とします。

第7条(利用申込)
JAPAN-NETサービスの利用契約の申し込みは、必要事項を記入した弊社指定の申込書を弊社に提供していただきます。

第8条(利用契約の成立)
JAPAN-NETサービスの利用希望者は、本約款および該当する個別規定を承認した上で、JAPAN-NETサービスの利用を申込むものとし、弊社がこれを承諾し、当該手続が完了した時点で該当するJAPAN-NETサービスの利用契約が成立して利用資格を得、会員となるものとします。
  1. 既に会員である方が、利用資格を得ていないJAPAN-NETサービスの利用を新たに希望される場合には、新たに入会手続きを経ることなく、弊社が別途定めるJAPAN-NETサービスの利用申込手続きを経ることにより、かかるJAPAN-NETサービスの利用が開始できるものとします。
  2. 未成年のJAPAN-NETサービス利用希望者は、自らの法定代理人から事前に同意を得た上で、前2項に述べる手続に従って、JAPAN-NETサービスの利用を申込むものとします。
  3. 本条第1項および第2項に定める申込について、利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行なう場合があります。利用申込者は予めこれを了承するものとします。
    (1)利用申込に当たり、虚偽に記載、誤記があった場合。
    (2)利用申込にあたり、指定カード会社より無効扱いの通知を受けた場合。
    (3)過去に、JAPAN-NETサービスの利用資格の停止又は失効を受けた場合。
    (4)過去に、JAPAN-NETサービスの利用に際し、料金の未納、滞納をした場合。
    (5)利用申込者が未成年で、法定代理人の同意を得ていない場合。
    (6)その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が判断した場合。

第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
会員は、利用契約に基づいてJAPAN-NETサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

第10条(会員の地位の承継等)
相続又は法人の合弁により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に弊社所定の書類を弊社に提出していただきます。

・弊社は会員について次の変更があったときは、その会員又はその会員の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の会員の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1) 個人から法人への変更。
(2) 会員である法人の業務の分割による新たな法人への変更。
(3) 会員である法人の業務の譲渡による別法人への変更。
(4) 会員である法人格を有しない社団又は財団の代表者の変更。
(5) その他(1)から(4)までに類する変更。

第11条(会員の氏名等の変更)
会員は、その氏名もしくは名称、または住所もしくは所在地、またはクレジットカードの番号またはクレジットカードの有効期限について変更があったときは、変更があった日から30日以内に弊社所定の書類を弊社へ提出していただきます。

・会員は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするときは、弊社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ヶ月前までに弊社に提出していただきます。

第12条(会員側の設備等の設置)
会員は、弊社からJAPAN-NETサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、弊社が定める技術的事項に従って会員側の設備等を、アクセス回線を経由して弊社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、弊社は会員と協議の上、会員に接続していただくアクセスポイントを決定いたします。

・会員が接続する会員側の設備等は、弊社が提示する技術的事項に適合する機種とします。ただし、JAPAN-NETサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。

第13条(会員の維持責任)
会員は、JAPAN-NETサービスの遂行に支障を与えないために、会員側の設備等を正常に稼動するように維持していただきます。

・会員は、弊社が業務上の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、会員側の設備等に他の機械、付加物品等を取り付けないものとします。

第14条(会員側の設備等の検査)
弊社は、会員がJAPAN-NETサービスの利用開始に伴い会員側の設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の会員側の設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは会員側の設備等に異常があると認められる場合、その他JAPAN-NETサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その会員側の設備等の種類あるいは接続状態について検査を行うことがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。

・前項の検査を行った結果、会員側の設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、弊社は会員にその是正を要求することができるものとします。

第15条(接続条件変更時の対応)
弊社が会員側の設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現にアクセスポイントに接続されている会員側の設備等の改造又は変更が必要になったときは、弊社は、会員側の設備等の改造又は変更の為の技術的支援をいたします。会員側の設備等の改造又は変更の為に要する費用は会員側の負担で実施するものとします。

第16条(会員番号及びパスワードの管理責任)
会員は、会員番号として弊社より付与された番号(以下IDといいます)及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入れなどすることはできません。会員は本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。

第17条(JAPAN-NETサービスの利用制限)
弊社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするJAPAN-NETサービスを確保または優先させるため、その他JAPAN-NETサービスの提供を制限または停止することがあります。

第18条(JAPAN-NETサービス用通信回線装置の維持基準)
弊社は、JAPAN-NETサービス用通信回線装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第19条(JAPAN-NETサービス用通信回線の修理または復旧)
弊社は、JAPAN-NETサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはJAPAN-NETサービス用通信回線が滅失した場合、当該JAPAN-NETサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の基準に従って修理又は復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。

第20条(修理または復旧)
弊社は、JAPAN-NETサービス用通信回線又はJAPAN-NETサービス設備が、故障し、または滅失した場合に、第17条の規定により優先的に取り扱われるJAPAN-NETサービスに使用する通信回線又は設備を優先して修理し、または復旧します。

第21条(提供の中断)
弊社は、次の場合にはJAPAN-NETサービスの提供を中断することができるものとします。
(1) JAPAN-NETサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第一種電気通信事業者の都合によりJAPAN-NETサービス用通信回線の使用が不能なとき。

・弊社は、前項の規定によりJAPAN-NETサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第22条(料金の適用)

JAPAN-NETサービス料金は、別表に規定するところによります。

第23条(初期費用)

JAPAN-NETサービス料金のうち、初期費用は、各JAPAN-NETサービスの利用契約毎にお支払いいただく料金であり、各JAPAN-NETサービス用設備への会員の登録等に要する費用です。

第24条(接続料金)
JAPAN-NETサービス料金のうち、接続料金は、別途料金表に定める期間ごとにお支払いいただく料金であり、料金表に定める期間ごと、暦月に従って会員が使用するJAPAN-NETサービスの種類に応じて定まる料金とします。

・課金開始日またはJAPAN-NETサービス利用契約の解除の日が暦月の初日以外であった場合における当該期間のJAPAN-NETサービスの接続料金(基本料金)の額は、当該期間におけるJAPAN-NETサービスを提供した期間にかかわらず一年分のJAPAN-NETサービスの基本料金とします。

第25条(利用契約者の支払義務)
会員は、弊社に対しJAPAN-NETサービスの利用に関し、第22条、第23条、第24条1項および2項までの規定に拠り算出した当該サービスに係わる初期費用、及び接続料(基本料金)を支払うものとします。

第26条(料金の支払方法)
会員は、JAPAN-NETサービス料金を弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法により弊社あるいは弊社指定の金融機関に支払うか、弊社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。

第27条(割増金)
会員は、JAPAN-NETサービス料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払っていただきます。

第28条(延滞利息)
会員は、JAPAN-NETサービス料金その他の責務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなおお支払いがなされない場合には、支払期日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞利息として弊社が指定する期日までに支払っていただきます。

第29条(利用不能の場合における料金)
弊社の責に帰すべき事由によりJAPAN-NETサービスがまったく利用し得ない状態(まったく利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、弊社が該当状態を知ったときから連続して24時間以上の時間(「以下利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、弊社は、会員に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)にJAPAN-NETサービスの基本料金の日割り分を乗じて算出した額、JAPAN-NETサービスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第30条(損害賠償の範囲)
第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被った場合、弊社は、当該損害を被った会員に対し、その請求に基づき、弊社が当該第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。

・前項の会員が複数ある場合における弊社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての会員の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、全ての会員の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、会員それぞれに対し支払われることとなっている損害限度額を全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数に当該の会員の損害の額を乗じて算出した額を賠償をします。

第31条(免責)
弊社は、前条第1項の場合を除き、会員がJAPAN-NETサービスの利用に対して被った損害については、その原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。

第32条(会員が行う利用契約の解除)
会員は、弊社所定の書類に解除するJAPAN-NETサービスのサービスの種類、解除日等、弊社の指定する事項を記入の上、解除日の2ヶ月前までに弊社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解除することができます。ただし、弊社は別途指定する種類のJAPAN-NETサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。

第33条(JAPAN-NET利用資格の停止及び失効)

弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに該当する会員のJAPAN-NETサービス利用資格の全部もしくは一部を停止するまたは失効させることができるものとします。
(1) JAPAN-NETサービス料金等について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第12条2項、第13条、第16条、または第38条の規定に違反したとき。
(3) 第14条の規定に違反して、弊社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
(4) 会員または利用者が第35条各号に定める禁止行為を行った場合。
(5) 弊社が提供するサービスを直接あるいは間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてJAPAN-NETサービスを使用したとき。
(6) 弊社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させられたとき。

第34条(サービスの停止)
弊社は、都合によりJAPAN-NETサービスを廃止することがあります。

・弊社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し廃止する日の6ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。

第35条(禁止事項)
会員は、JAPAN-NETサービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の会員、第三者または弊社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 他の会員、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 他の会員、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為。
(9) 他者になりすましてサービスを利用する行為。
(10) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(11) 弊社から事前に承認を得ていない、JAPAN-NETサービスを通じてまたはJAPAN-NETサービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12) JAPAN-NETサービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13) 無断で他の会員、第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15) 他の会員になりすましてJAPAN-NETサービスを利用する行為。
(16) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(17) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐)に違反し、または他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為。
(18) 前各号に定める行為を助長する行為。
(19) 前各号に該当する虞があると弊社が判断する行為。
(20) その他、弊社が不適切と判断する行為。

第36条(機密保持)
弊社は、JAPAN-NETサービスの提供に関連して知り得た会員の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。

第37条(会員の義務)
会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該地のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。

第38条(著作権)
  1. 会員は、JAPAN-NETサービスを通じて弊社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権が、弊社または弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
  2. 会員は、JAPAN-NETサービスを通じて弊社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはならないものとします。

第39条(基本的な技術的事項)
JAPAN-NETサービスにおける基本的な技術的事項は、別表の記載通りとします。

付則
この契約は、1995年12月1日より効力を発するものとします。




このページの上へ

お問い合わせTOP


ご利用にあたって 個人情報取り扱いについて 株式会社インフォウェア Japan-Net ジャパンネット